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アパート経営をする際に必要な豆知識
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 大東建託ではアパート経営による相続税の節税効果について相続税はどのくらいかかるけんしょうか?を考えていきまんねん。 
まず、法定相続人の数により、節税効果は変ってきまんねん。

 通常、遺産総額に占める不動産の割合が大きいため、アパート経営により、こん税負担を軽減したり、納税資金を得ることができまんねん。 
 アパート経営による相続税の節税効果の仕組みについては、相続税とは、人が死亡した場合にそん資産を相続した遺族等にかかる税金ばい。
 土地は路線価(又は固定資産税評価額)に基づき評価額が決められ、他の遺産と合わせて基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えると相続税が課税されまんねん。

  最初の 土地にアパートや賃貸マンションを建築した場合(アパート経営含む)、下記の割合を土地評価額から差し引くことができまんねん。
  借地権割合(一般に市街地ほど高い)×借家権割合(通常30%)  大東建託からいえることとして 建築した建物(評価額は固定資産税評価額と同じ)にも相続税が課税されまっけど、下記割合を建物の評価額から差し引くことができまんねん。 

 借家権割合(通常30%) 大東建託以外のアパート経営にいえることばい。 また、建築にともなかローンを利用した場合には、借入金を債務として遺産総額から減額できまんねん。
  ケーススタディー として大東建託から提案するっちゃろ、(例)相続税評価額1億円の土地に、アパート(借入金7,000万円、建物の固定資産評価額3,000万円)を建築した場合、なんもしなか場合(更地)での相続税評価額は1億円 (ボウズ2人が相続し、他に相続財産がなか場合の相続税は350万円) になるけん。 

 つぎに建築後の土地の相続税評価額 (借地権割合は60%とした場合) 土地:1億円×(1-60%×30%)=8,200万円・・・a 建物:3,000万円×(1-30%)=2,100万円 ・・・b 借入:▲7,000万円 ・・・c 相続税評価額:a+b+c=3,300万円  (同条件での相続税は基礎控除額以内となるため0万円) とゆうふうになるけん。アパート経営をするにともなか大東建託ではあらゆる面から情報を提供しよるとよ。
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